第1条 杭州日本商工クラブ(以下「クラブ」という)会則三条の目的達成に資するためクラブに公認同好会を置く。

第2条 1.公認同好会はクラブ会員に参加の機会を与え活動の輪を広げるよう努力するものとする。

    2.公認同好会は、クラブの主催する行事、活動及び依頼事項に積極的に協力するものとする。

第3条   クラブの会員は誰でも公認同好会の登録を申請する事ができる。

第4条   公認同好会の運営は自主的に行う。

第5条  1.公認同好会となることを希望する団体は、別添様式による登録申請書をクラブ事務局に提出し、理事会内の

    同好会公認を管轄する分科会の審査のもと承認を経るものとする。

    2.分科会は、登録申請のあった団体が以下の基準に適合しているか審査する。

     ① 安全確保等やむを得ない理由を除き公認同好会員となるための条件を設けないこと。

     ② 半期に3回、年6回以上の活動計画が明記されていること。

     ③ 団体のメンバーに会員企業の従業員が5名以上(含む日本人学校の先生)いること。

     ④ 政治・宗教に関連する活動及び公序良俗に反する活動でないこと。

     ⑤ 営利を目的とする活動ではないこと。

     ⑥ 活動内容が明確であり、活動内容が団体の名称からも明確であること。

     ⑦ クラブの主催する行事・活動及び依頼事項への積極的な協力が見込まれること。

     ⑧ 同好会としての個別活動がクラブの行事日程と同日程で計画されないよう極力考慮されていること。

    3.公認同好会には代表幹事1名を置く。

第6条 代表幹事は、クラブ事務局を経由して理事会に対し、4月から9月の活動に関し翌月(10月)末までに、10月

    から翌年3月までの活動に関し翌月(4月)末までに、第5条2.に掲げる基準への適合状況並びに第5条2.

    ②③及び第6条の実績が確認できる内容での活動報告を提出しなければならない。

第7条 クラブは、各公認同好会の代表幹事が前条に基づき半年毎に提出する報告を受け、クラブ事務局による所属会

    員数確認の後、当該公認同好会が引き続き第5条2.に掲げる基準に適合していること並びに当該期間におけ

    る第5条2.②③及び⑦の実績を確認した上で、月に1回クラブHPでの告知の機会を提供する。

第8条 クラブは、公認同好会が次に掲げる項目に該当する場合は理事会の承認を経て登録を取り消すことができる。

     ① やむを得ない理由なく第6条の報告を連続して2回以上怠った場合

     ② 第2条に掲げる主旨に反する活動があった場合

     ③   第5条2.に掲げる基準に適合しなくなった場合。ただしやむを得ない事由により第5条2.②③に掲げる

       基準に適合しなくなった場合にあってはこの限りではない。

     ④  公認同好会から申請があった場合

第9条 この規約はクラブ理事会の決議により改定する。

2024年1月24日改定

添付ファイル:同好会登録申請書.xlsx