2005年12月8日制定
2014年6月6日改定
2016年6月3日改定
2018年6月27日改定
2019年6月3日改定
2021年6月4日改定
2023年6月9日改定
2025年6月6日改定
2026年6月10日改定
第一章 総則について
第一条 本クラブは「杭州日本商工クラブ」(読み方:こうしゅうにほんしょうこうくらぶ)と称す。これに対応して、中国語名称を「杭州日本商工俱乐部」とし、英語名称を「Hangzhou Japanese Commerce and Industry Club」とする。
第二条 本クラブは会員相互の親睦と情報交換を図ることにより、会員の生活向上・生活環境の改善と商工活動を促進し、以って日中経済交流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。
第三条 本クラブは中国の法規と政策を遵守し、日中双方にとって有益且つ健康的な親睦活動を行う。その主な活動は次のとおりとする。
(1)会員相互の親睦を図る為の活動。
(2)会員の商工活動発展の為の情報交換。
(3)地域社会との交流促進の為の活動。
(4)杭州日本人学校運営に関する助言。
(5)その他本クラブの目的を達成する為の必要な活動。
第四条 本クラブは、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人その他団体の利益を目的とする活動、政治活動及び宗教活動は行わない。
第二章 法人会員・個人会員
第五条 本クラブにおける杭州とは、浙江省杭州市を指す。
第六条
第七条 (1)本クラブに入会を希望する者は、所定の書面により入会申し込みを行い理事会の承認を得なければならない。又、会費は別途定める規定により納入しなければならない。
(2)本クラブを退会しようとする会員はその旨を所定の書面による届出の上、退会することができる。なお、退会時までに既に納入した会費は本クラブに寄付するものとする。
第三章 法人会員・個人会員の権利と義務
第八条 法人会員は本クラブが行う全ての活動に参加する権利を有する。個人会員は総会、理事会以外の本クラブが行う全ての活動に参加する権利を有する。
第九条 法人会員は理事を選出し、役員に選任される権利を有する。又、総会、理事会に出席し、意見を述べ議決する権利を有する。
第十条 法人会員、個人会員はこの規約並びに総会、理事会の決議事項を遵守しなければならない。
第十一条 法人会員、個人会員は本クラブの活動経費を賛助する為、会費を納入する義務を持つ。理事会は全納しない法人会員、個人会員に対し、退会の決議をすることができる。会費の納入は定期総会時とする。定期総会時に納入できない場合は同年9月末日を納入期限とする。この期限を過ぎても納入がない時は当クラブホームページより会員企業としての掲載を削除する。さらに次年度定期総会までに納入されない場合は、当該総会開催日をもって自動的に退会とする。
第十二条 法人会員、個人会員は第二章第六条に定める資格を喪失した場合、本クラブを退会しなければならない。なお、退会日は上記の資格の喪失日とする。
第四章 賛助会員
第二章、第六条の法人会員、個人会員に該当せず、原則として会の活動の支援に賛同するものを賛助会員とする。
第十三条 賛助会員は、法人会員、個人会員(会員企業の代表者)2社以上が推薦し、理事会出席の3分の2以上の賛成で承認されるものとする。会費は法人格の場合は1,000元、個人の場合は200元を納入しなければならない。また、会員資格期間は一年とし、毎年理事会の承認をもって更新する。
第十四条 本会を退会しようとする賛助会員は、その旨を所定の手続きによる届出の上、退会することができる。退会時までに既に納入した会費は返却しない。
第十五条 理事会は、賛助会員に公序良俗に反する行為があれば、理事会を開催し出席の3分の2以上の賛成にて除名することができる。この場合、既に納入した会費は返却しない。
第十六条 賛助会員は、総会に出席できず、かつ議決権はなく、理事に就任することができない。
第五章 総会
第十七条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年開催し、臨時総会は会長もしくは理事会が必要と認めた時、又は法人会員の5分の 1以上の書面による要求のあった時に会長がこれを召集する。
第十八条
(1)総会は法人会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(2)総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(3)前項の規定にかかわらず次に揚げる事項の決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(イ) 会員の除名
(ロ) 役員の解任
(ハ) 規約の改正
(ニ) 本クラブの解散
第十九条 前年度の活動報告及び会計報告、今年度の活動計画、予算及び任期満了の役員の改選は定時総会の議案としなければならない。
第二十条 第十九条に定めのあるものの他は事前に理事会での議案とし、理事会が必要に応じて 総会に議案を提出する。
第六章 役員及び理事会
第二十一条 本クラブの理事の定員は16名以内とし、次の職務の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
会計 1名
監査 1名
第二十二条 理事は会員により選出され、 会長、副会長、事務局長、会計及び監査は理事会の互選により選出される。
第二十三条
(1)役員及び理事の任期は1年とし再任されることができる。
(2)役員及び理事が退会又は総会の議決により解任された場合はその日付をもって理事の辞任とする。
第二十四条
(1)理事が辞任した時は第二十三条の定めにかかわらず理事会の議決により後任の理事を選出することができる。
(2)後任の理事の任期は前任者の残任期間とする。
第二十五条 理事会では主に次の内容に関して、審議を行う。
(1)法人会員、個人会員の除名、役員の解任、規約の改正及び解散の総会への付議
(2)現在の活動報告、会計報告及び活動計画、収支予算の総会への付議
(3)活動基本方針の決定
(4)重要な財産の取得及び処分
(5)別途運営に関する重要事項
(6)日本人学校運営委員会委員の任命
なお、理事会の運営については、別途理事会で定める。定例会は設けず、会長の招集に より都度開催する。
第二十六条 各役員の職務内容は次のとおり。
(1)会長:本会の代表、事務総括
(2)副会長:会長補佐、会長の事故の際、代行
(3)事務局長:運営事務/実務
(4)会計:会計
(5)監査:会計の監査
第七章 運営
第二十七条 本クラブでは事務局を設置し、本クラブの運営を行う。事務局は理事との兼務を可能とする。
第八章 会費及び会計
第二十八条
(1)本クラブの運営に必要な資金は会費及び寄付金によるものとする。
(2)会費は理事会にて決議する。
参考:入会金1000元(法人会員のみ) 年会費 法人会員1000元、個人会員200元
第二十九条 本クラブの活動年度は毎年6月1日に開始し、翌年5月31日に終了する。
第三十条 第十九条に定める会計報告には監査の意見を付さなければならない。
第九章 規約の改正、解散、解釈及び施行
第三十一条 この規約は総会の決議により改正することができる。
第三十二条 本クラブは総会の決議により解散することができる。解散する時は本クラブの財産は清算するものとする。残余財産は総会又は理事会の決議にしたがって処理する。
第三十三条 この規約の解釈権は理事会が有する。
第三十四条 この規約は2005年12月8日より施行する。
以上